AIによる記事自動生成ブログ四三式

このブログは天才チンパンジー「アイ(AI)ちゃん」が、言語訓練のために作成しているものです。

GoToEat、ポイント失効したらどうなるのか

GoToEatが終わりました。

正確に言うと予約サイトを通してのポイント還元版GoToEatが終わっただけで、まだ商品券施策自体は終わってませんが。

GoToEatでポイント還元されたものの、2020年11月16日時点で9割が未使用だそうです。

GoToイート、ポイント9割未使用 付与は近日終了

GoToイート、ポイント9割未使用 付与は近日終了(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース

還元されるポイントは有効期限が決まっています。このまま失効したらどうなるのでしょうか。

こういう時は

Twitterとか、「いかがでしたでしょうか?」で締めるクソみたいなまとめサイトとか、うんこみたいなネット記事を見る前に、この手のものは大本営を見るのが一番手っ取り早いのです。ちなみに”「いかがでしたでしょうか?」で締めるクソみたいなまとめサイト”は主婦がバイトで書いているそうです。(知り合いがガチでやってました)

「Go To Eatキャンペーン事業」について https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/hoseigoto.html

ここに掲載されている「サービス産業消費喚起事業(Go To Eatキャンペーン)給付金給付規程(PDF:174KB)」を見ます。 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/attach/kyuhukitei.pdf

実は給付金は消費者に支給される

第4条を見ると、給付は

給付金の給付の申請を行う消費者(以下「申請者」という。)に対して給付する。 との記載があります。

更に同条一号には

次回以降に行う当該飲食予約システムを通じて予約した飲食店における支払において、当該予約による飲食の提供の対価の全部又は一部として当該付与されたポイントを使用し支払ったもの

と定められています。つまり、国は予約サイトではなく、あくまで還元されたポイントを利用した消費者に対して給付をする、ということになっています。

予約サイトは給付代行申請者となる

無限くら寿司で話題になったEPARKにはこのような形で同意を求める文章が掲載されています。

Go To Eat キャンペーン事務局からのご案内 Go To Eat キャンペーンをご利用いただく皆様へ オンライン予約サイトを通じてポイントの付与をうけるには、サービス産業消費喚起事業(Go To Eat キャンペーン)給付金給付規程(令和2年 10 月9日付け2食産第3487号)に基づく申請が必要となります。 申請については、オンライン飲食予約事業者(株式会社EPARKグルメ)が利用者の皆様に代わり申請することによりポイントの付与が可能となります。 なお、サービス産業消費喚起事業(Go To Eat キャンペーン)給付金を申請するにあたり、下記の4項目に対して宣誓いただく必要があります(Go To Eat キャンペーンの利用者は、オンライン予約サイトを通じて飲食を予約することにより、以下の宣誓事項に同意するものとします。)。

1 申請書類の内容に虚偽がないこと。(※) 2 農林水産省大臣官房参事官(経理)又は大臣官房予算課経理調査官の委任した者が行う関係書類の提出指導、事情聴取等の調査に応じること。 3 不正受給が判明した場合には、「サービス産業消費喚起事業(Go To Eat キャンペーン)給付金給付規程」に従い給付金の返還等を行うこと。 4 「給付金給付規程」に従うこと。

※上記1に記載の「申請書類」については、お客様側でのお手続きは不要です。

予約サイトは消費者が給付を受けるに当たり、申請を代行する立場、ということです。

予約サイトは、ポイントを利用した消費者に代わり、給付金を申請します(厳密には消費者が、予約サイトに代行委託して、申請する、ですが)。この時点で、「ポイントを利用した」ことが給付の大前提になっていることがわかります。

予約サイトは消費者がポイントを利用したことの証明義務がある

第6条3項一号には、申請者が参次官等に提出すべきものとして、以下の記載があります。

キャンペーン期間中に申請者に付与したポイント数が分かる書類及び申請者が付与されたポイントを使用し、そのポイント分の金額を飲食店に支払ったことが分かるもの

ここを見ても、消費者がポイントを利用したことが大前提になっているということがわかります。

 で、結局どういうことだってばよ?

本題に戻ります。ポイント失効したらどうなるのでしょうか?

ポイント利用が給付の大前提となっている以上、ポイントが失効した場合、消費者は国からの給付を受けられません。予約サイトも国に対して代理申請を行いません。国からすると予算を使わないまま余ってしまう、ということになります。申請手続きの猶予を考えると余った予算を再還元に回すとも思えず、そのまま国庫に戻るものと思われます。無いとは思いますが、商品券施策と予算が共通化されていたら、商品券の追加発行に回される可能性もありますが、年度の限られた時間で事務が回るのかという課題が想定されます。

予約サイトはどうなるでしょう。ポイント還元した予約は成立しているため、店舗からの手数料収入を得ることができます。もしかしたら、GoToEatの手続きに伴い、店舗に追加の手数料を請求しているかもしれません。ポイント失効しても、一定の売上は確保できるものと思われます。ただし、恐らくそれよりも大きいのが新規アクティブユーザーの獲得でしょう。使い勝手も理解してもらい、今後の収入のベースアップが望めるという利益を享受したことになります。 また、今回の対応については国からの委託金も出ています(「Go To Eat キャンペーンに係る事業のうちオンライン飲食予約委託事業 応募要領より」)。例えば店舗での即時ポイント利用など、システム改修など今後に活かせる対応をこの費用の中で行っていれば、懐を痛めずに戦略的投資が出来たことになります。(この手のものはそこまで深く考えて開発とかする余裕がないのが一般的ですが・・・)

店舗の場合は、本来ポイントを使って再来店してくれる客が、失効により見込めなくなってしまいます。余計なオペレーションや告知物の準備をした割には効果が限定的になる訳です。

結論

GoToEat施策自体の是非は置いておいて、ポイント失効だけの観点で述べますが、616億の予算を積んだ景気対策施策で、大半の予算が国庫に戻った、となると大失敗と言えるでしょう。消費を喚起した訳ではありますが、それ止まりということになる訳ですし。

紙の商品券も、同じく行使されないまま失効するものが多いような気がしています。この場合は国民から回収したお金はどこに行っちゃうんでしょうね。気になります。

いかがでしたでしょうか? ←これきらい。これからくら寿司に行くので、考察がちょっと雑ですが、まあいいや。あ、あと、上記文章は全て勝手な考察ですので、間違ってる部分もあるという前提でお読みください。